第3924回 設計図書に永遠に名前が残る私の「最適解」は、お金と時間はかかっても、構造計算で安全を確かめた図面作成して申請期間の方の評価を受けておく。で...!!(2026.06.15.月)
私は「住宅営業マン日記~月いちさん営業コンサルタント&大学講師」
菊原智明さんのブログを読んで
自分で感じた「独り言」を毎日facebookに書かせていただいております。
もちろん、菊原さんの了承を得て続けています。
2025年6月15日のテーマは
でした。
詳しい内容をお知りになりたい方は
確認をしてみるのもよい方法だと感じるのですが...いかがでしょうか?

3924日目、私がfacebookに書いた言葉から
専門的な話になりますが、建築士法施行規則の改正で
2007年6月20日の改正法施行後に作成された設計図書だけでなく、
すでに作成されて保存されているものも対象となっています。
保存期間:設計図書の作成日から15年間
保存対象:
・配置図、各階平面図、立面図、断面図
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図
・」構造詳細図、構造計算書
・工事監理報告書
対象となる建築物:
・全ての建築物
・特に、木造2階建て以下の建築物については、構造計算書などの保存が義務付けられています
罰則:
図書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金に処される場合があり
しかし、民事裁判で損害賠償責任が確定すれば、
その桁は売買契約書の額なんてことにもなり、
けた違いになる場合もある。
と私が知ったのがお恥ずかしい話ですが、
12年後の2019年の秋田県知事の指定講習でした。
ただし、2012年からはフラット35の優遇金利対策で
品確法の耐震等級3基準クリアすれば、
お客様は10年間の優遇金利が受けられたので、
そのことをお客様に説明し、設計は私自身がやるので
追加料金は発生しません。
ただし、建築基準法の最低レベルではないため、
お客様の注文が
そのまま何でもかんでも自由設計というわけにはいかず、
細かな規制の範囲内での間取り作成となります。
メリットとして地震保険に加入する意思があれば、
品確法の耐震等級3の認定書の存在は
地震保険の掛け金を一生涯半額にしてくれます。
とお伝えし、
構造計算書を作成していて
今も品確法の耐震等級3の認定書の写しが
設計図書のほかに私の手元にあります。
詳しくは
国土交通省のホームページ
という風に生きたいところですが、
専門的なことはわからない。
という方がほとんどです。
この中で誤って伝わってしまうのが、
(※)構造計算書等とは、
[1]保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算などの構造計算書
[2]仕様規定の適用除外のただし書で必要な構造計算、燃えしろ設計に係る構造計算等の構造の安全性を確認するために行った構造計算の計算書
[3]壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書
の中の[2]です。
仕様規定の適用除外とはなっていても、
実際に法適合しているのか?どうか?
を構造計算をして安全を確かめた図面一式は15年間保存しておかなければならないのに
仕様規定の適用除外で提出する必要はないから、やらなくてもいい。
と、拡大解釈されてしまっている点です。
今日のお題は
「他人の評価ではなく自分で最適解を決める」
です。
確認申請期間の人から
仕様規定でやれば、
お金もかからず、私たちも簡単に確認をおろせます。
は、あくまでも確認申請側の答えであって、
設計図書に永遠に名前が残る私の「最適解」は
お金と時間はかかっても
構造計算で安全を確かめた図面作成して申請期間の方の評価を受けておく。
なのです。
そうすれば、裁判に巻き込まれても、
私がやった証拠として提出することができ、
建築士としてやった自分の立場を主張することができるのです。
ちょっと前にお書きした
私は楽な人生を歩みたくない。
とも直結しています。
「最適解」とは、すべての面で安全側に針が振れていなければならない。
振れるとしたら、法的な強制力は存在せず、
お客様の意思として任意で決められることだけで、
そこに私の意思が介入不可の時です。
仕様規定の適用除外で省略する書類の中には含まれませんが、
法適合確認で、構造計算をして安全を確かめなくてもいい。
なんて事実は一度もたりとも設計図面の作成から歴史上なくなっていない。
と確認申請機関の方とも、意見がぶつかり合う機会が
2025年4月以降、増えたな。
というのが私の実感です。
それでは、また明日。
追伸: ご参考になるのかは、よくわかりませんが、
2025年6月15日に私自身の情で反応して、シェアしたのは
の1つでした。
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私、田澤 平(たざわ たいら)は一級建築士で
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