第3917回 壁にぶち当たったら、戻る場所も特定できて、さらに楽に問題を解決できるのにな。が...!!(2026.06.08.月)

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私は「住宅営業マン日記~月いちさん営業コンサルタント&大学講師」
菊原智明さんのブログを読んで
自分で感じた「独り言」を毎日facebookに書かせていただいております。

もちろん、菊原さんの了承を得て続けています。

2025年6月8日のテーマは

~何気なく行動するのではなくしっかり選択する~

でした。

詳しい内容をお知りになりたい方は
確認をしてみるのもよい方法だと感じるのですが...いかがでしょうか?
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3917日目、私がfacebookに書いた言葉から

変な話になってしまいますが、

「選択肢がなければいいな。」

とよく思ってしまう人間です。

外食するときも、
レストランよりもできるだけメニューの近い専門店のほうがいいな。

というタイプで

実際にメニューを見ても最初に目に入ったせいぜい3つぐらいの中から
素早くメニューを選択するか。

店のメニューがわかっているときは
メニュー表などに目を通さず、

コップに水を入れて持ってきてくれたら、

指で「これ」とメニューを示すか、○○を注文します。

とすぐお店の人に伝えるタイプです。

また洋服も種類はあっても、結局はいつも同じ洋服にしてしまうのも
私の傾向で、同じの洋服がでも、たくさん並んでいれば、
私は満足してしまうタイプです。

こんなこともあり、選択する数が多いと
もともとキャパシティーがないと思っている
私の脳はすぐにキャパシティーの限界に達して悲鳴を上げてしまいます。

選択に自分の貴重な時間を使ったことに対しても
後々、後悔する傾向に私はあります。

でも、なのです。

私の本業に関連する法令集が年々、分厚くなるばかりです。

どの法律をつないくと
コストが一番下がり、
安くお客様に提供できるのか?

ばかり追い求めるのが私の常です。

エクセルの応用で、私が関数を入れる公式を入れれば、
それですべて正確無比にコンピューターが計算してくれ、

間違っているとすれば、
それは、私の入れた関数の公式が間違っているのか?

ただ単に初期数字の入れ間違いが原因です。

法令集は分厚くなるばかりですが、

専門的なことをお書きすると

建築基準法施行令第38条第4項の

前2 項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

とあり、

これ関連している告示関係もすべて構造計算のほうが上となり、
私は構造計算したほうが

どこに何が書いてあるのか。

の法令集の中身を覚えておくよりも
私にとってはメリットがあるのです。

ところが、審査する側は、構造計算書にはできれば触れたくなく、
法令集の告示に違反しているところばかり指摘してくるのが、
役所の方のメリットなのです。

いつもここで衝突してしまいますが、

本音を探ると
根底には、弁がたつ役所関係の人は
文化系を得意としている方が多く、
構造計算みたいな理系の人の絶対数はもともと少ないことだな。

と思って私の中では解決することにしています。

でも、本当は、構造計算の流れと公式さえ覚えていれば、
どんなことに対しても応用が利き、守備範囲も自然と広くなるのにな。

が私の本音です。

今日のお題は
「何気なく行動するのではなくしっかり選択する」
です。

選択すること自体がもともと嫌いな私は、

どうしてもという時は、
たとえ、初めはいばらの道を突き進むことになっても
「馬鹿の一つ覚え」
の道を選ぶのが私のパターンです。

様々なテクニックの知識や実働を増やすよりも
王道を突き進んだ方が、結局は楽になり、

壁にぶち当たったら、

戻る場所も特定できて
さらに楽に問題を解決できるのにな。

が

「どうしても選択しなければならない状態」
に追い込まれたときの私の傾向と対策です。


それでは、また明日。


追伸: ご参考になるのかは、よくわかりませんが、


2025年6月8日に私自身の情で反応して、シェアしたのは

2025060801

の1つでした。


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私、田澤 平(たざわ たいら)は一級建築士で
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