第2008回 自分で実際に行動し、確認し続けることが自分の進化につながると私は思って...!!(2021.03.17.水)

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私は「住宅営業マン日記~月いちさん営業コンサルタント&大学講師」
菊原智明さんのブログを読んで
自分で感じた「独り言」を毎日facebookに書かせていただいております。

もちろん、菊原さんの了承を得て続けています。

2020年3月17日のテーマは

~トップ営業マンが苦手な習い事に通っている理由~

でした。詳しい内容をお知りになりたい方は

https://plaza.rakuten.co.jp/tuki1/diary/202003170000/

で確認をしてみるのもよい方法だと感じるのですが...いかがでしょうか?
2008日目、私がfacebookに書いた言葉
から

この日のブログを読んで
最初は習い事から学んだことを中心に書こうと思っていましたが

「あえて怒られる場に身を置きたいから」

という言葉がさらに私の印象に残り、
こちらを書くことにします。

私が50歳を超えても現役の住宅営業マンとして
活動している理由は、

まさにこの「あえて怒られる場に身を置きたいから」
という感覚です。

まあ、直接、向かって怒られることはなくなってきましたが、

その代わりに
「自分が無知である」ということによく気づかされ、
時には冷や汗をかくこともあります。

しかし、この気づきが自分を進化させてくれ、
似たような場面がやってくると
私はすぐに実践で試しています。

最近、私のお客様のタイプは
土地探しから家づくり計画に
着手する割合が増えてきました。

設計の契約を交わし、依頼を受けている私は
土地の売買交渉の場面に求められるよく同席します。

時には、買われる前の土地の境界確認の時にも
同席して依頼を受けた建築士としての意見を求められます。

その過程で、土地の登記簿に記されている面積と
地積測量図という図面の面積が異なる場合、
その土地の場所によって誤差の許容範囲があり、
誤差を認められる数字の範囲も異なる。

ということを
土地家屋調査士さんからお聞きして知りました。

大雑把に言うと、
最寄りの駅が近いような都市部では
許容範囲が狭くて厳しく、

私が住んでいる田舎の地域は
許容範囲が大きく緩やかになることです。

詳しい事実は土地家屋調査士の資格も持っていなく、
まだ勉強もしておらずよくわかりませんが、
どうもこのことが法令で定められているようなのです。

土地探しから家づくり計画が始まるお客様で、
買う気で土地の売買交渉が進行しているのですが、

隣接している方の中で境界杭の位置について
うまくいかない方がいらっしゃるようなのです。

でも、私のお客様は家を建てるために土地を
購入するので、土地の境界が決定し、
かつ、登記簿の面積の数字
とイコールにならなければ融資は実行されず
目的を達成することができなくなります。

この時です。

「法律で決まっている許容範囲があるでしょ」

と私から言うと売る側の代理人さんは
土地を買ってもらえない原因は売る側にある。

ということに気づき、真剣なまなざしに代わりました。

色々話は続きましたが、

こちらは土地の登記簿の面積と地籍測量図の面積の差が
法律で決まっている許容範囲の中てなければ買うことはできず、

目的を達成するためには
ほかの土地を紹介してもらうことになります。

ということだけ、お伝えしました。

今日のお題は
「トップ営業マンが苦手な習い事に通っている理由」
です。

自分で実際に行動し、確認し続けることが
自分の進化につながると私は思って実行しています。

そんな私の思いにてきめんなのが
現役の住宅営業マンにこだわることです。

まだまだ、私の知らない世界で
今後の活動に影響を与えることが世の中にはたくさん存在するな。

というのが今の私の本音です。

それでは、また明日。

追伸: ご参考になるのかは、よくわかりませんが、

2020年3月17日に私自身の情で反応して、シェアしたのは

https://www.facebook.com/taira.tazawa/posts/2262459280523414
https://www.facebook.com/taira.tazawa/posts/2263724793730196

の2つでした。

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((ノ(_ _ ノ)ヨロシクオネガイシマス!!

私、田澤 平(たざわ たいら)は一級建築士で
秋田県でお客様に「安くていい家づくり」を提供させていただいております。

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