第2894回 「こうなったら解決できる。」ということをまず見つけ出し、そしたらあとはいわれたとおり、自分でひたすら動いて解決するだけに...!!(2023.08.20.日)

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私は「住宅営業マン日記~月いちさん営業コンサルタント&大学講師」
菊原智明さんのブログを読んで
自分で感じた「独り言」を毎日facebookに書かせていただいております。

もちろん、菊原さんの了承を得て続けています。

2022年8月20日のテーマは

~ポジティブチェンジタイムを1日5回決めておく~

でした。

詳しい内容をお知りになりたい方は
確認をしてみるのもよい方法だと感じるのですが...いかがでしょうか?
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2894日目、私がfacebookに書いた言葉
から

明らかに私がネガティブになるパターンがあります。

それは自分以外の人が絡んでくるときです。

代表格はクレーム対応です。

しかし、逆を言えば、
クレーム対応のテンプレートを自分自身で用意しておけば、
ネガティブにならなくても済むとも言えます。

ちなみにクレーム対応はお客様だけには限りません。

確認申請機関ともめることがよくあります。

ちょっと難しく専門用語を使ってしまいますが、

最近の例だと都市計画区域内では
そのお客様の敷地は
建築基準法第42条一項一号の道路に
接していなくてはなりませんでした。

ところが法務局の公図には

道路と敷地の間にわずかではありますが、

「水」と書かれた部分が存在します。

確認申請とは別にフラット35の適合証明書も必要なため
国の税金が投入されている住宅金融支援機構の代理店さんから、

「水」と書かれた水路を渡る許可書を取ってください。

という指摘がありました。

いわゆる、水路をまたいで敷地に入ってもいいですよ。

という許可書です。

道路法第24条による工事の承認がそれにあたる。

ということをこの歳になって初めて知りました。

ところがその水路は市に払い下げになっており、
確認申請機関は、道路の一部だと言い張ります。

しかし、公図では「水」と示されたままなので
「道」と変えてくれれば、問題ありません。

確認申請機関の職員は

公図は変えられません。

とも言い張ります。

そんなどうどうめぐりが続き、
いつまでたってもらちが明かないと感じた
私はカチンときて

このままではいつまでたっても
家は建てられません。

公図を道にするのか、許可書で対応するのか決めてください。

といってしまいました。

その市の確認申請機関は
県で所有している地域振興局の建物の中にあり、
すぐに道路課に行くことができ、

確認申請機関の方が、

「俺ら的にはこれこれしかじかで...」

という発言が私の耳に入ってきました。

しかし道路課の職員は

幅が広い大きな川でもない限り、

道路法第24条による工事の承認申請で2~3日
ですぐに許可が下りるからそれで対応してください。

となりました。

確認申請機関の方は納得いかないようでしたが、
法務局の公図をいますぐ変えることはできない。

という方が優先されました。

今日のお題は
「ポジティブチェンジタイムを1日5回決めておく」
です。

私の場合は、どうしても自分一人だけでは解決できないことが起きると
能天気な性格の私でも

ポジティブのままではいられなくなります。

かなり現実主義者でもある私は問題に気づいたら、
すぐに解決できる動きをして

「こうなったら解決できる。」

ということをまず見つけ出すことにしています。

そしたらあとはいわれたとおり
自分でひたすら動いて解決するだけになります。

これが私流のポジティブ状態を維持する秘訣です。

ちなみに例えば、日本が沈没したらどうしようなんて
ネガティブになる空想は自分の中に入れず、
すぐに追い出すことにしています。

そんな空想は単純明快が好きな
単細胞の私の性格には邪魔でたまらない。

というのも私の生き方です。

それでは、また明日。


追伸: ご参考になるのかは、よくわかりませんが、


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2022082001

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私、田澤 平(たざわ たいら)は一級建築士で
秋田県でお客様に「安くていい家づくり」を提供させていただいております。

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