20230326  2023年4月から変わる新制度

給与のデジタル払いが可能に

厚生労働省は2022年10月に
電子マネー・決済アプリなど

資金移動サービス業者への支払いを
可能とする省令改正案を了承
2023年4月から改正法が施行されます

銀行口座を持っていない労働者にも送金が可能となったり
企業側は外国人・日雇い労働者などを受け入れやすくなることにもなるようです

デジタル給与を銀行口座に戻して
「現金」として引き出すことも可能になります

ただし
口座残高上限100万円までとされていて
高額な給与振り込みには不向きな面もあります


続いてお金に関すること

月60時間越えの時間外労働に対する割増し賃金の引上げ

労働基準法に基づく
法定労働時間は、
原則1日8時間、週に40時間です

36協定を結び
規定時間を超えて労働した分は
労働基準法37条によって割増賃金率が定められています


2010年労働基準法が改正され
猶予期間があった中小企業は
2018年猶予措置の廃止が決定し

2023年4月から
中小企業も月60時間以上の割増賃金が50%に統一されます


続いてお金に関すること

出産育児一時金
42万円から50万円に
過去最大の引上げとなります


原則として先に病院に支払い
加入する健康保険組合に申請して
後で一時金を受け取る流れです

良く知らないうちに
いろんな法案が可決さています


ヒトでもモノでも
良い面悪い面があります


今後も
出費をおさえる工夫
賢く生きる教育
幸せを感じる感謝の心を育む家庭環境
が大切なように感じています

優しい気持ちで
新年度を迎えたいですね

それではまた


田澤妙子


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