20240818 長い目で見て

他社さんで10年ほど前にリフォームしたという
ご家族様からのご相談予約も増えています

その時は安く済んで良かったと思ったリフォームが
10年後15年後に多額のメンテナンス費用がかかったり

その工事が原因でシロアリの発生の原因なったり

再度多額のリフォーム工事費がかかったり

将来解体するにも費用がかさむことになったり

秋田で生涯暮らしていこうと思っているお子さんたちが
10年ほど前に親御さんが行なったリフォーム工事のことで
悩まれているケースも増えています

私の会社で行なった工事ではないけれど

他社で安くできたリフォーム工事の問題点の
真実やその問題を解決する方法や
金額をお伝えするのに胸が傷みます


将来のコト
長い目で見て
相談にのってくれる工務店選びをしましょう

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設計等を委託する場合は
委託者から請求があった場合は
建築士の免許証を提示する義務があります


建築士の定期講習も3年に1度受講して
考査に合格しているか(建築士法第22条の2)

受講期限内に受講しない場合は
戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象となります


建築士として業務を行う場合は
契約に基づく建築関係法令に適合した設計
監理業務を実施することはもちろんのこと

専門的見地から予測可能な注意事項についても
説明義務を負うことになります
(このような話を嫌う方もいますが大切なお話です)

建築主等からの希望や要求に対し
専門的な知識を駆使してその実現に努めたいのですが

不合理な点があれば適切に指摘し、
内容説明を行う義務があります

設計等を業務として行う場合は
建築士事務所の登録が必要
で

違法な相談にものることはできません

他人の求めに応じて設計等の業務を行うことは
直接報酬の授受が無くても

社会通念として業と見なせるもので認められません
無登録で建築士を使用して
設計等を業として行うことも禁止
されています


再委託の制限として、委託者の許諾を得ていても、
建築士事務所の登録をしていない者に
再委託することは禁止
されています

無登録業務、再委託の制限に違反した場合
懲戒処分及び監督処分の対象となります

定期講習も受けず良いことばかりをいう
無登録業務をしている違法な人の話を聞いて
後で罰せれたり
後に多額のお金がかかって後悔しないよう
信頼できる会社選びをしましょう

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改正建築基準法が令和7年度から適用されます
安易に中古住宅を買って
後悔したくないかたもご相談ご予約承ります

今週は定期講習の結果が送られてきます

明日は現場ではサッシや玄関ドアなどの調整、
網戸取付
ガス工事、点検も進められます


各種法律や条例などルールに従って
将来後悔しない家づくり


今週も進めていきます

それではまた

田澤妙子


※掲載内容は公開日時点のものです。
時間経過などにともなって状況が異なる場合もございます。
あらかじめご了承ください。
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