20240126  メリットだけに注目しない (長期優良住宅編)

今回は長期優良住宅について


長期優良住宅にすると○○〇万円補助金がもらえる
その他にもメリットだけを伝えられていて
長期優良住宅っていいよねと考えられている方

もらえるお金やメリットだけに注目せず
出ていくお金のこともお忘れなく

長期優良住宅の認定を受けた場合、
30年以上の期間にわたり
10年以内の間隔
建物の点検が義務付けられています
(実際には維持保全計画に沿って5年ごとに点検調査することも)

その間に、大規模災害などが起きたら
随時点検を実施
しなければなりません

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項】
建築後、認定を受けた維持保全計画に基づいて
住宅の維持保全(点検・補修)を行わなければなりません。


以下は長期優良住宅の認定された方について長くなります
ご興味のない方は飛ばしてください


認定を受けられた方は、維持保全計画に基づいて
定期的な点検・補修等メンテナンスが必要
(メンテナンスの方法や期間については認定申請書の第四面の2.を確認)


建築・メンテナンスの記録を保存


認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況に関する
記録を作成・保存
が必要です(電子データによる作成・保存も可能)


認定長期優良住宅の設計変更や
増築・リフォームをしようとするときは、
工事着手前に所管行政庁に計画変更の認定を申請する

計画変更にあたっては、
新築の基準で認定された計画は新築の基準に適合させる必要あり

維持保全計画を変更しようとする場合も、同様の手続きが必要

一次エネルギー消費量等級の基準を適用された住宅で、
評価対象となる設備(暖冷房設備、照明、給湯器等)を
認定後交換する際は、
認定時と同等以上の性能を有する設備に交換が必要

変更内容についてはメンテナンスの状況に関する記録として保存


認定長期優良住宅の相続や売買をするとき
新しい所有者による地位の承継の手続きが必要
(地位を引き継ぐ者に
長期優良住宅建築等計画や維持保全の記録等を引き渡すこと)

地位を引き継ぐ者は、所管行政庁の承認が必要となるので、
所管行政庁で手続きが必要

認定計画実施者の地位を引き継ぐと、
メンテナンスの実施内容も承継者に引き継がれることになるので
計画の内容を確認する


維持保全の状況調査に協力

認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況について、
所管行政庁より、認定を受けた方を対象に調査を行うことがあります

その際は、
建築・メンテナンスの状況に関する記録等を活用して報告を行う

所管行政庁から報告を求められたときに、
報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、
30 万円以下の罰金に処せられることがあり

計画に従って建築・メンテナンスを行わない場合は、
認定を行った所管行政庁から改善を求められることがある
それに従わない場合は、認定が取り消されることがある

長期優良住宅の認定取得を条件とする
補助金や税の優遇措置等を受けている場合、
認定が取り消されると、返還を求められることがあるので要注意


所有者の申請費用
申請書類作成費用(依頼先に確認)
維持保全管理していくお金
建築・メンテナンスの状況に関する記録の作成・保存費用
設計変更や増築・リフォーム時の所管行政庁に計画変更の認定申請費用
相続・売買などによって地位を引き継ぐ者は、
所管行政庁の承認にための手続き費用
認定時と同等以上の性能を有する設備に交換する費用

これらの手続き代行費用など
依頼する場合は諸々のお金が必要になることをお忘れなく

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おなかが減って
ブログが出来たか確認しに来たコマ男
保護して3年半

ご存じのオーナー様
何かお困りごとがあってもなくても
ご予約の上、コマに会いにいらしてくださいね

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それではまた

田澤 妙子
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