20221129  実家のコト、登記のコト、法律のコト

解体現場を今年になって
よく見かけるようになりました

解体されている家すべてが
建て替えをするわけではありません

コロナが落ち着いて移動制限がなくなり
もう誰も住まなくなった
どなたかに貸し出すにも古くなりすぎて
解体をご決断されているお宅も多いようです


倒壊危機にある空き家は、
これから雪が積もり危険度が増すため

自治体で調査して連絡をしようにも

空き家の所有者がお亡くなりになり
相続人不明、連絡がつかないという例も

そして
2023年4月に創設されるのが

相続土地国庫帰属制度

相続したことによる税や管理費用などの
金銭的負担ご心配な方はいませんか


もし
「相続しない」と決断され

建造物がなく土壌汚染や
担保になっていないことなど
条件がクリアできれば


国に対して相続対象である土地を
国庫に返納できる制度が創設されます

さらに2024年4月に予定されているのが
土地・建物の相続登記の義務化

現在、相続登記に関しては
任意で申請期限も設けられていませんが、

改正案では
相続から「3年以内の登記」が義務づけられます
3年を過ぎてしまうと違反となり、罰金等の罰則も

3年以内だからと言って
3年近くなってから手続きしようとしても
時間がかかるため
余裕をもって早めのご相談お手続きをおススメします


不動産所有者の住所などが変わった場合は
「2年以内の登記変更」が義務づけられる予定
こちらも違反した場合は罰金等罰則が考えられています


親御さんがなくなって
登記手続きをしようと思ったら
親御さんが手続きしていないというケースも多いです


また
権利者が多くいたり
解体費用などお金のコト、
請け負ってくれる業者さんの都合もあり
すぐに空き家の処分を判断できない場合も考えられます

管理面について相談できるところを
離れて暮らされている方は調べておけば
いざという時に慌てなくてすみます


逆に空き家を買われる場合は
新たな法律も関係する場合がありますので

安易に考えて失敗しないよう
勉強をおススメします


色々な社会問題で
法律が整備されています


良心的な価格で解体してくれる業者さんは
順番待ちになります


年末年始にご家族の皆さんが集まった時に
将来のお話をする時間を設けてみてるのもアリですね


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それではまた

田澤妙子


エイハウスの注文住宅、家づくりにご興味がある方へ


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