20220228  令和6年4月1日~相続登記の義務化開始


2月も元気に最終日を迎えられました
ブログをお読みいただき
ありがとうございます
田澤妙子です


あと2年後の4月から始まる
相続登記義務化に関係してくるお話です


まずは
住宅ローンを完済した時の
抵当権設定の抹消手続について

抵当権は
自動的に外れません

所有者が抹消手続きをします


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所有者が金融機関のままでは
色んな問題がでててきます

返済の途中で
お亡くなりになった場合は
団体信用保険等で完済され

新たな所有者が

抹消手続きを行うことになります

相続人が複数名いる場合は
遺産分割協議の手続きが確定するまで
新たな住宅ローン抵当権設定がつけられません


遠い将来
お孫さんなどが
この土地に住宅ローンを利用して

建て替えをしたい
とお考えになった時

抵当権を外していなかったり
所有者を変更されていない場合

実際にあったご相談では

相続の資格のある方が複数名いたり

その中のお一人が行方不明であったり

資格のあるうちのどなたが
同意されなかったりと

手続きが進まない場合があります


そこの土地に家を建てるために
とても時間とお金を
必要とする場合があります


相続や遠い将来
売却で
トラブルにならないためのも
しっかり完済後は
抵当権抹消手続きをしましょう

土地を購入される場合も
注意点があります

土地購入からの家づくりご相談も
お受けいたします


抹消手続きの話に戻ります


お手続きには
住宅ローン会社から送られてくる
抹消書類が必要です


書類を紛失してしまう可能性が
高くなるため
送られてきたら
早めのお手続きをおススメします

(再発行には時間とお金がかかります)

ご自分でも抹消手続きはできますが
お金を支払って
司法書士の方に委任することも可能です


ご両親がご健在のうちに
土地所有者や
建物登記はどうなっているか
ご確認してみてはいかがでしょうか


またご自分のお宅は大丈夫でも

住宅ローンを利用し

親御さんの敷地に
分筆登記して
家をお建てになる場合
隣家の方が手続きをしておらず

分筆登記に
時間を要することもあります


令和6年4月1日から
相続登記の義務化
開始されます

間取り計画の前に
確認すべきことなど


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現金でお建てになりたい方も

オーナー様
ご家族の皆様も


寒さが徐々に和らぎ
身体も動かしやすくなってくる
3月も元気に
よろしくお願いします


それではまた
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