2020年2月 5日

過去のお役立ち情報

2020年2月5日に公開した2020年3月1日施行の改正建築士法に関してのお役立ち情報

あなたの家づくりを依頼しようとしている住宅会社は、2020年3月1日施行の改正建築士法にきちんと対応されていますか?

202003014goutatemono.png
エイハウスでは、お客様の「お住まい」という大切な財産を守るため、万が一の大きなご被害を受けてしまう前に、是非、お客様自身でご依頼予定の住宅会社に改正建築士法に関連したすべての事を、強くご確認することをお勧めしています。

お問合せはこちら

2019年9月30日に公開した2019年10月1日施行の消費税(10%)増税後の制度に関してのお役立ち情報

消費税(10%)増税後の制度
shouhizei_book.jpg
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は2019年9月30日となります。
そして、この日までに「新しいお住まいの『お引渡し』をお受けになられ、お住まいになられている必要があります。

ただし、請負契約を2019年3月31日までに締結すると「新しいお住まいの『お引渡し』が2019年以降になられても、8%の消費税が適用される経過措置が講じられ、8%の消費税で住宅を購入できます。
上記に当てはまらないご契約は消費税(10%)増税後のお取り扱いとなります。

【1】住宅ローン減税の控除期間を10年から最大13年(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)

【2】すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ

【3】贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引上げ

【4】新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえる「次世代住宅ポイント制度」を創設します。※2020年3月31日までに工事請負契約を交わし、尚且つ、着工できる物件に限ります。また、「次世代住宅ポイント制度」の予算上限に達した時点でも同様に適用できなくなります。

※尚、詳しい内容をお聞きになりたい方はエイハウス独自のわかりやすい資料をご用意しております。
下記よりお申し込みください!!
※絶対にしつこい売り込みや訪問販売は一切いたしません。ご安心してお越しください。



お問合せはこちら

知って得する魔法の「小冊子」限定プレゼント無料

知って得する魔法の「小冊子」限定プレゼント無料

メニュー